枚方・茨木の相続に強い弁護士に相談
目次
(1)相続とは
人が亡くなったときには,その人の持っていた財産をどうするかという問題が生じます。
相続とは,亡くなった人が有していた財産=遺産を特定の人が受け継ぐことで
「誰が」「どのように」受け継ぐのかを決めなければなりません。
(2)相続開始の時期
相続は,人が亡くなったときに開始します。
その他にも法律的に死亡したと扱われる制度があります。
①失踪宣告
失踪宣告とは、 生死不明者について一定の要件のもとに死亡したも のとみなす制度 です。
失踪宣告により,死亡したと扱われ相続が開始します。
失踪宣告には,普通失踪と特別失踪があります。
②認定死亡
認定死亡とは、戸籍法で定められた制度です。
水難、人災、その他の事変によって死亡した者がある場合において、
その取り調べをした官庁等が死亡地の市町村長に、
その者の死亡し た日時、場所を報告することにより その日時、場所で死亡したも のと推定します。
(3)だれが相続人となるのか
①法定相続
誰が相続人となるのか,その順位と範囲については,民法に規定があ ります。
この順位とは別に 被相続人の配偶者は常に相続人となります 。
この順位がどういう意味を持つのかについて説明すると,
相続開始時 に第1順位である子がいる場合は、 直系尊属や兄弟姉妹は相続人とは なりません。
子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人と なります。
そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位 の兄弟姉妹が相続人となります。
②代襲相続
代襲相続とは、相続人が、相続開始以前,つまり被相続人が亡くなる 前に死亡したとき
相続欠格・廃除によって相続権を失ったときに、 相 続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。
ⅰ代襲相続の要件
A 相続開始前に相続人が死亡,相続欠格・相続廃除により相続人で なくなったこと。
なお,相続放棄の場合には,代襲は生じません。
B 亡くなった相続人が被相続人の子か兄弟姉妹であること。
直系尊 属と配偶者の場合は代襲は生じません。
ⅱ代襲相続の効果
代襲相続によって,代襲者が被代襲者にかわって相続をすることにな ります。
代襲相続人が複数いる場合は、相続分は法定相続分の原則に従 って決められることになります。
なお, 代襲相続は,直系卑属に関しては,子がなくなった場合に孫が
孫が亡くなったらさらにその子がというように続いていくことになりま す。
これを再代襲相続といいます。兄弟姉妹の場合は,一代限りの代襲 相続で再代襲相続はありません。
③ 同時死亡
人が亡くなった時とその人の相続人の死亡時期とは時間が異なるの が通常です。
しかし、事故などによって、数人が死亡した場合など、その人たち のどちらが先になくなったかがはっきりしない場合があります。
このような場合、相続人が先に死亡したとするか, 被相続人が先に 死亡したとするかで
誰が相続人となるか変わることになってしまい ます。
そこで、民法は死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生 存していたことが明らかでないときには、
これらの者は、同時に死亡 したものと推定すると定めています。
その結果, 同時に死亡したと推定された者の間においては、相続は 生じないことになります。
④ 養子
亡くなった人の養子は, 養子縁組の日から養親の嫡出子と法律上扱 われるので,養子は養親の第1順位の相続人となります 。
その一方で、実親との関係においても実子であることに変わりはな いので、実親の相続人にもなります。
ただし、特別養子制度に基づく養子は,養子と実親との親族関係を 終了させる制度でですので、
特別養子縁組がなされた場合は、養子は 実親の相続人とはなりません。
⑤ 相続欠格と相続排除
ⅰ 相続欠格
相続人が被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に殺害しようと した場合,
被相続人が殺害されたことを知りながら, 告訴・告発をし なかった場合や詐欺・脅迫により遺言をさせたり,遺言を変更させる
という行為をさせた場合に,何らの手続きを取ることなくその行為を した相続人は,相続人である資格を失うことになります。
ⅱ 相続廃除
A 相続廃除とは
被相続人に対する虐待、侮辱、非行等がある場合に、家庭裁判 所の調停や
審判手続により、その者を相続人でなくしてしまう制 度です。
被相続人が申し立てることにより相続人から廃除されます。
B 廃除の対象
廃除の対象となるのは,遺留分を有する相続人であり,子,直 系尊属,配偶者が対象となります。
兄弟姉妹は遺留分を有さない ので,廃除の対象とはなりません。
C 廃除の方法
被相続人が相続人に廃除事由があると考える場合に,家庭裁判 所に申立てを行い,
家庭裁判所の調停又は審判で廃除することが 出来ます。
また,遺言で廃除したい者を定めておくことも出来ます。
この 場合は,被相続人が亡くなった後,遺言執行者が家庭裁判所に申 立を行うことになります。
⑥内縁の場合
内縁とは,夫婦としての実態はあるが,婚姻手続をしていないため に法律上の夫婦とは認められない場合をいいます。
実態は夫婦といえるので,判例上可能な限り夫婦に近づけて考えら れていますが,
相続の場面では,内縁の配偶者は相続権を有しません 。
(4)法定相続分
① 相続分とは
相続分とは,被相続人の財産に対して,どの割合で権利を有するのかその割合のことをいいます。
具体的相続分は,被相続人の財産に相続分を乗じることで算出されます。
② 法定相続分
法定相続分とは,民法で定められた相続分のことです。
遺言による指定がない場合は,法定相続分が適用されます。
ⅰ 相続人が配偶者と子の場合
配偶者の法定相続分は2分の1、子は数人いる場合でも2分の1と なります。
子が数人いるときは、それぞれ均等に割り付けていきます。
ただし, 嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子は嫡出子の2分の1となり ます。
ⅱ 相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属は3分の1です。
実方であっても養方であったも直系尊属の法定相続分は均等となり ます。
ⅲ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は全体で4 分の1です。
兄弟姉妹の法定相続分は均等ですが、父母の双方を同じくする者と
父母の一方だけを同じくする者では、半血の兄弟姉妹の法定相続分は
全血の兄弟姉妹の2分の1となります。
よくいただくご質問について
Q行方不明の夫の財産は分けられるのか
A:失踪宣告,認定死亡の制度により,死亡したものと取り扱うことによって,
相続することができます。
Q内縁の妻は遺産を相続できるのか
A:内縁の妻は,法律上の夫婦関係にないので,相続することは出来ません。
Q遺産分割をする前に相続人の一人が他界したらどうなるのか
A:数次相続といい,亡くなった相続人の相続人が相続人の資格を受け継いだ
ものとして遺産分割に参加することになります。
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弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。
お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。
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