「雨の後に架かる虹のように、    お悩み・お困り事を解決に導いて      未来に虹をかけたい」

そう願いを込め、
事務所の名前に「みらい」と付けました。

離婚・男女問題にまつわるお悩みは弁護士が応じます。我慢なさらずに、ご相談ください。

弁護士法人アイリスが

選ばれる5つの理由

                                           

大阪 枚方・茨木エリアでお悩みの方はご相談ください

「雨の後に架かる虹のように,お悩み・お困り事を解決に導いて未来に虹をかけたい」
このような思いから、ギリシャ語で「虹」を意味する「アイリス」を事務所名とし、また全ての事務所に「みらい」と名付けました。
そのために、枚方・茨木に事務所を構え、地域に根ざしてリーガルサービスを提供しています。
お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方など幅広い方にも気軽にお越し頂けるよう枚方市・茨木市周辺の北河内、北摂の大阪府北部をカバーしています。
その甲斐あって、年間1000件以上の法律相談を受け、皆様の悩み事を解決すべく、日々努力しております。
弁護士法人アイリスでは、全ての案件を複数の弁護士が担当するようにし、多角的な視点から対処できるようにしています。
また、弁護士法人アイリスにはご相談者のご希望に沿えるよう、男性弁護士と女性弁護士が所属しています。
法律相談においては、じっくりと丁寧にお話しをお聞きし、どのような悩みを抱えているのか、そのためにはどうすれば良いかを常に考えながら、皆様の抱えている事情をしっかりと把握し、適切なアドバイスを致します。
当事務所では、離婚のご相談をはじめとして、遺産相続、借金問題、交通事故、企業法務など幅広くご相談を日々お受けしています。お一人で不安を抱え込まず、まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人アイリス

代表弁護士 郷原 さや香

代表弁護士 岩田 和也

弁護士法人アイリスの弁護士にご相談いただけること

                                                                                                                                                                   

弁護士法人アイリスが選ばれる5つの理由

1

男性・女性弁護士在籍

離婚には様々な理由があり、女性の弁護士の方が話しやすいので女性を希望したいという問い合わせをいただくことがよくあります。逆に男性がいいといわれる方もいらっしゃいます。
弁護士法人アイリスには、男性弁護士、女性弁護士がそれぞれ在籍しており、このような皆様方のニーズに応えることが可能です。

2

豊富な相談実績

弁護士法人アイリスでは、年間の相談件数が300件を超えています。離婚、相続、借金問題、企業法務など多くの相談を受けることにより、様々な分野に関する知識とノウハウが集積され、ご相談者にとってよりよい解決のために、さまざまな角度からご提案をすることができます。

3

地域密着2支店展開

弁護士法人アイリスは、枚方市、茨木市の2カ所にオフィスがあります。
これにより、大阪府北部を広くカバーすることが可能となり、北摂地域、北河内地域にお住まいの皆様が、どこからでもお気軽にご相談に来られやすい環境を整えています。

4

無料法律相談会

離婚の相談に行きたくても、なかなか相談に来ることが出来ない、行く勇気が持てないという方も多くいらっしゃいます。
そのような方のために、定期的に離婚の相談に特化した無料法律相談会を開催しています。離婚に精通した弁護士による専門相談ですので、安心して法律相談にお越しいただけます。

5

複数の弁護士による担当制

弁護士法人アイリスでは、「全てはご依頼者のために」との思いから、ご依頼いただきました全ての案件を複数の弁護士が担当することにしています。
複数の弁護士が異なった視点から検討することにより、柔軟な判断が可能になり、よりよい解決に向けて進めていくことが出来ます。また、慎重な判断が求められる場面でも、より迅速で妥当な解決を導くこともできます。

   

お客様の声

1                

安心して話せました

今回の案件につき、長期間に渡りお世話になりました。心より感謝いたします。いつも、親切に話も聞いてくださり、的確な指示等してくださって、大変でしたねと共感して頂いたりで、安心して話せました。
また、ご縁がありましたら、ぜひともお願いしたいです。最後になりましたが、先生方もご自愛してください。本当にありがとうございました。              

2                

先生のお話を伺って、今後の道筋が見え、とても心強く感じました

離婚したく、はじめは無料相談でお話を聞きに行きました。不動産のこともあり、どこから手をつけたらいいか、どのように離婚を進めたら良いのか、途方に暮れている時でした。先生のお話を伺って、今後の道筋が見え、とても心強く感じました。スムーズに離婚へと向かうことができ、財産分与も無事に終わりました。話し合いが進まない相手に振り回され、出口の見えない不安に苛まれていましたが、やっと解かれ、今は安堵の気持ちでいっぱいです。先生はとても相談しやすく、安心してお任せすることができました。 本当にお世話になりました。ありがとうございました。

3

弁護士の先生に依頼しなければ、一生解決できなかったと思います。

親身に対応してくださりありがたかったです。弁護士の先生に依頼しなければ、一生解決できなかったと思います。

 

弁護士法人アイリスが得意とする分野

               1

離婚に関するご相談

離婚の種類

離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つがあります。協議離婚は双方の話し合いで離婚届を提出するものであり、双方が納得していれば問題ありません。調停離婚でも基本的には、双方が納得すれば問題ありません。しかし、裁判離婚では、離婚原因がなくては裁判で離婚することはできません。具体的には民法770条1項に規定があり、

①相手に不貞行為があった場合
②相手から悪意で遺棄された場合
③相手の生死が3年以上不明である場合
④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
に該当する場合に離婚が認められます。
なお、上記の3つ以外に審判離婚という種類の離婚もあります。 審判離婚は当事者が離婚には合意していても、細かな点に争いがある場合などに、家庭裁判所は両当事者や子供の事情等を総合的に判断し必要と認める場合に裁判所の関与により、審判で離婚を成立させます。ほとんど利用はされていない制度です。

枚方市の離婚相談の傾向

枚方市の離婚相談は、子どもがまだ成長過程にあり、養育費、面会交流に関する相談が多い傾向があります。 また、そのような世帯の場合は、不動産もローン途中で、自宅を離婚に伴いどうするのか、子どもの校区の問題なども相談ケースとしては多い傾向があります。 枚方市に親の世代から住んでいることもあって、結婚に伴い枚方市に自宅を購入されている方が多い印象です。 また、枚方市は大阪市、京都へのアクセスがよく、再開発も進んでいることもあり、枚方市に引っ越してきている世帯も多くいます。 その結果、比較的若い層の世帯の離婚相談が増えているのではないかと思われます。

茨木市の離婚相談の傾向

茨木市の離婚相談は、財産分与(主に不動産)に関する相談、親権の問題、比較的年齢層が高い傾向があります。 茨木市は不動産の価格が高く、その分住宅ローンも高額で離婚の際にどのように処理するのかが争われていると思われます。親権については、子育て世代が多いことから相談が多いのではないかと思われます。

2

相続に関するご相談

遺産分割とは

相続が発生した場合に、相続人間の協議で行われる話し合いで、遺産分割で最もオーソドックスな分割方法です。
どのような分割にするかは,相続人の自由であり,相続人全員の同意 があれば,相続人の一人が全ての財産を取得するという内容の遺産分割 で構いません。遺産分割協議が成立した場合,遺産分割協議書を作成します。

相続人間で遺産分割の協議が調わないとき、又は、協議をすることができないときは、相続人は、家庭裁判所に調停の申立をすることができます。調停は,2名の調停委員が当事者の間に入り,当事者の話を聞きながら,話合いを継続してきます。調停が成立した場合は,調停調書が作成 され,審判と同一の効力を有することになります。もっとも調停は裁判所で行われるとはいえ,あくまで話し合いの場 であるので全くお互いが歩み寄る余地がない場合は, 調停不成立となり,審判によることになります。

調停が不調に終わった場合などは,審判に移行します。調停から移行 する場合は,特に申立などの手続を行わなくても審判の申立があったと 同様に扱われます。審判分割では,家庭裁判所の審判官が、遺産に属する物又は権利の種類 及び性質各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一 切の事情を考慮して、分割を決定します。調停と異なるところは、当事者の合意がなくとも、審判により遺産の 分割を決定します 。審判の審理手続きは,証人尋問などの証拠調べが行われ,裁判手続の ような形で進行していくことになります。審判が下されると判決と同様,法的強制力を有することになります 。

遺留分とは

遺留分とは、相続人の中で一定範囲の相続人に対する一定割合の相続財産の留保分のことをいいます。自らの財産を死後どのように扱うかはその人の自由です。遺言書で特定の相続人に相続させることも可能です。しかし、遺族の生活保障という観点から一定の制約を設けているのが遺留分という制度です。遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。遺留分の相続財産に対する割合は、以下のとおりです。
①配偶者のみが相続人の場合 2分の1
②子のみが相続人の場合 2分の1
③直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
④配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1
⑤配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1
⑥同順位の相続人が複数いる場合には頭数で分けることになります。
相続財産を確定し、相続人とその人数に応じて、総体的遺留分をかけます。たとえば遺産が1000万円で相続人が配偶者だけの場合は、1000万円×1/2=500万円となります。これに法定相続分をかけて、個別的遺留分を計算します。したがって、このケースでは、500万円×1/2=250万円が遺留分となります。

枚方市・茨木市における相続相談の傾向

相続相談の傾向としては、金融資産に加え、不動産の処理に時間がかかることが多くあります。売却に時間がかかるということもありますが、兄弟の内誰かが親と同居していたケースで、売却なのか、誰がどのように取得するのかなどで紛争になっていることが多いでしょう。
 亡くなった被相続人の実家が遠方にあり、建物に倒壊の危険があるなど、負の遺産になりかねないケースも多くあります。祭祀承継も絡んで話し合いがなかなか進まなくなっていて、相談に来られます。
 また、最近では、遺言書に対する意識が高まってきたため、公正証書遺言の作成をしたいと相談に来られる方が以前に比べて飛躍的に増えています。法改正で自筆証書遺言の保管制度ができたことなどから、遺言書に関して考えることが増えたのも一因でしょう。

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