枚方・茨木の不動産に強い弁護士に相談

1.不動産売買

不動産売買においては,不動産に瑕疵があった場合のや契約の解除についてなど,複雑な問題が生じることが多くあります。担保責任に基づく損害賠償請求や解除,債務不履行責任等,法的知識がなければ容易に解決することは困難です。
枚方みらい法律事務所にご相談下されば,適切なアドバイスを致します。

2.不動産賃貸借

貸主様

不動産を貸している方からは「借主が家賃を支払ってくれない」「借主が契約違反の使用をしているので、立ち退きを請求したい」「賃料を上げたい」「建物を明け渡してほしい」などのご相談があります。
賃貸借契約をめぐっては、借地借家法という法律があります。また、賃貸借契約は、長期間続く契約で、貸主と借主との間の「信頼関係」を前提としているという特徴があります。様々な局面で、法律に則った適切な手順を踏まえないと、紛争の拡大を招きかねません。
この分野は弁護士が最も多く取り扱っております。行動を起こす前に枚方みらい法律事務所にご相談ください。経験をいかし、スピーディーに対応いたします。

借主様

不動産を借りている方からは、「室内で子犬を飼ってはいけないと言われた」「退去の際に敷金を返還してくれない」などといったご相談が寄せられています。また、賃料の減額についてのご相談も増えております。
適切な対処法を提案させていただきますので、お早目にご相談ください。
行動を起こす前に専門家である弁護士にアドバイスを求めるとよいでしょう。

3.近隣関係・境界を巡る争い

近隣関係の問題,土地の境界がどこなのか等も争いが生じやすい分野です。
相隣関係については,民法が規定を設けており,多くの裁判例も存在します。また,隣近所の関係を壊さないためにも調停などで話し合いが行われることが多いでしょう。法的な問題だけでなく,近隣との関係もあり,一筋縄では行かない問題です。
境界がどこにあるのかは,筆界特定制度(2005年に成立)という行政上の制度,最終的に境界を確定するために境界確定訴訟を提起することが考えられます。

4.マンション建築等による周辺被害

最近は,大型マンションや高層マンションが建築され,周囲に被害が生じることがあります。
建築工事による騒音・地盤沈下などの悪影響,建築後は,プライバシー侵害・日照権の侵害・景観の侵害など様々な問題が発生するようになっています。


※平日17時30分以降、土日は有料相談になります。

お電話は「0120-724-721」へ
お問い合わせフォームはこちら

PROFILE

弁護士法人アイリス
弁護士法人アイリス
当サイトをご覧いただきありがとうございます。

弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。

お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。

お一人でお悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。
トップへ