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弁護士法人アイリス|枚方・茨木の法律事務所 > 配偶者居住権
相続法改正で配偶者居住権が新設されます。 相続が生じたときに、亡くなった被相続人の配偶者が居住のために不動産を取得した場合、その他の預金が取得できなくなったり、そもそも資産が不動産しかなく、不動産を配偶者が取得することができない場合など、妻が夫の死後に老後資金に困ったり、住む場所がなくなったりすることがありました。 改正法では、このような事態を回避するために配偶者居住権を新設しました。 続きを読む >>