相続

遺言セミナー

本日、クロスバル高槻で、「知っておこう!弁護士が教える遺言書の書き方」というセミナーを行いました。 時間は1時間と短く、遺言の基礎知識の説明と書き方の注意点、改正法の要点を説明するにはまだまだ時間が必要でした。 ご来場いただいた方々も真剣に話を聞いて下さり、もっとわかりやすく話をできればと反省点がたくさんありますが、少しでもお役に立てたなら良かったと思います。 これからもセミナーを行っていく 続きを読む >>

相続法改正②

相続法改正で配偶者居住権が新設されます。 相続が生じたときに、亡くなった被相続人の配偶者が居住のために不動産を取得した場合、その他の預金が取得できなくなったり、そもそも資産が不動産しかなく、不動産を配偶者が取得することができない場合など、妻が夫の死後に老後資金に困ったり、住む場所がなくなったりすることがありました。 改正法では、このような事態を回避するために配偶者居住権を新設しました。 続きを読む >>

相続法改正①

相続に関する法律の改正が成立しました。 改正点は複数ありますが、遺言に関する改正法の施行は平成31年1月13日からです。 遺言に関する改正の主な点は以下のようなものです。 ①自筆証書遺言の方式緩和 ②自筆証書遺言書の保管制度 ③遺贈の担保責任 ④遺言執行者の権限の明確化 自筆証書遺言の方式緩和は、遺言書に添付する財産目録については自筆ではなく、パソコン入力 続きを読む >>

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