相続法改正①
相続に関する法律の改正が成立しました。
改正点は複数ありますが、遺言に関する改正法の施行は平成31年1月13日からです。
遺言に関する改正の主な点は以下のようなものです。
①自筆証書遺言の方式緩和
②自筆証書遺言書の保管制度
③遺贈の担保責任
④遺言執行者の権限の明確化
自筆証書遺言の方式緩和は、遺言書に添付する財産目録については自筆ではなく、パソコン入力でも構わないことになりました。
財産目録を全て自筆するのは大きな負担であったことから財産目録は自筆でなくてもいいということになりました。代筆や不動産登記事項証明書、預金通帳の写しの添付でもいいことになっています。
保管制度が新設されたことも大きなポイントです。
自筆証書遺言の問題として、紛失のおそれ、そもそも遺言書を書いても見つからない、変造偽造のおそれがあること、家庭裁判所による検認が必要で迂遠であること、があります。
法務局に保管制度ができたことにより、紛失、改ざんの恐れが抑止され、検認も不要とされました。そして、相続人等は遺言書情報証明書の交付請求、遺言書の閲覧請求ができることで、公正証書遺言の検索システムと同じように遺言の有無を確認することができます。
このように重要な改正がされ、自筆証書遺言の活用が今後されることになるでしょう。
ただ、遺言書の内容がチェックされるわけではないので、自筆証書遺言がどこまで増えるか、また紛争の予防にどこまで意味があるかは今後の事例の集積が必要でしょう。
より詳しい改正の内容、その他の改正点はまた別途紹介します。
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