コロナ以降の大阪家庭裁判所の調停
新型コロナウイルスの影響により、昨年に緊急事態宣言が発令された際に、裁判所の期日が全て延期になり、予定していた大阪家庭裁判所
の調停も全て延期となりました。
その次の調停期日は10月、11月あたりまで入りませんでした。
地方裁判所の事件は、電話会議やWEB会議を活用しながら進行をしていけたのですが、調停はなかなか電話やWEBになじまないこともあり、進行が遅れに遅れました。
3密を避けつつ、期日をまわしていく必要があり、11月からは期日を午前中1枠、午後2枠という取り組みを始めましたが、これが時間が短く、非常に苦慮しているというのが実情です。
以前は、午前と午後1枠ずつだったので、時間がかなりとれたのですが、現在は1枠につき、1時間20分ほどしか時間がありません。
調停を3枠にして、待合室を増やすことにより、人が同時に多く集まるのを避けているのですが、当事者の考えを現場で伝えることが非常に難しくなっています。
弁護士が入っている場合は、期日間に争点を整理し、ポイントを絞り込んで調停にのぞむことが求められています。
問題は弁護士が一方ないし双方に入っていないケースで、時間不足で調停が進まないようになっていると聞きます。
弁護士が入っていても苦慮するところが多く、当事者だけでは思うようにいかないことが多いでしょう。
調停における弁護士の役割が今まで以上に重要になっているように感じられます。
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