財産分与における基準時②

精算的財産分与の基準時は別居時とするのが通常です。

よくある相談で、家庭内別居をしていたときはどうなるのかという相談があります。

家庭内別居の場合は、婚姻関係は破綻しているといえるとしても、経済的な関係が終了していると

までは言えないでしょう。

婚姻関係の破綻と経済的協力関係は別に考える必要があります。

他には単身赴任の場合はどうなるのかという相談もありますが、単身赴任は経済的協力関係がなく

なったと評価される別居とは別に考えられます。

単身赴任から離婚へと発展していく場合は、離婚の話が具体化したタイミングや、離婚調停を申し

立てたときなどが基準時として考慮されることがあります。具体的事案によって変わってきます。

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