財産分与と債務④
住宅ローンは財産分与でどのように扱われるでしょうか。
住宅ローンが残っている場合に、不動産の価格から住宅ローンを控除した金額がある場合は、
その差額を分与の対象とします。
では、不動産の価格以上に住宅ローンがある場合、オーバーローンの場合はどうでしょうか。
まず、そもそも財産がオーバーローンの不動産だけの場合は、分与すべき財産がないということに
なります。そうすると財産分与はできないという結論に至ります。
もっとも、オーバーローンであっても名義を変更する、共有名義を一方の単独名義にするような場
合は、財産分与として名義を変更します。
問題はその場合の残ローンの取り扱いですが、一方が単独で不動産を取得する場合は、取得する側
が残りのローンを負担するのが公平と考えられます。
ただし、貸主である金融機関との関係では、主債務者を勝手に外すことはできません。
できれば取得する側がローンを改めて組むなどがいいでしょう。