財産分与と債務④

住宅ローンは財産分与でどのように扱われるでしょうか。

住宅ローンが残っている場合に、不動産の価格から住宅ローンを控除した金額がある場合は、

その差額を分与の対象とします。

では、不動産の価格以上に住宅ローンがある場合、オーバーローンの場合はどうでしょうか。

まず、そもそも財産がオーバーローンの不動産だけの場合は、分与すべき財産がないということに

なります。そうすると財産分与はできないという結論に至ります。

もっとも、オーバーローンであっても名義を変更する、共有名義を一方の単独名義にするような場

合は、財産分与として名義を変更します。

問題はその場合の残ローンの取り扱いですが、一方が単独で不動産を取得する場合は、取得する側

が残りのローンを負担するのが公平と考えられます。

ただし、貸主である金融機関との関係では、主債務者を勝手に外すことはできません。

できれば取得する側がローンを改めて組むなどがいいでしょう。

 

 

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