財産分与の対象財産②
財産分与をする際に特有財産の主張がされることがあります。
特有財産というのは、夫婦の一方が単独で有する財産のことで、結婚前から持っている預金などが
典型です。
また、結婚後であっても、相続により取得した財産や贈与を受けた財産などは特有財産になりま
す。
夫婦の財産は、夫婦別産制から特有財産はそれぞれの物なのは当然ですが、民法上、夫婦の財産は
共有であると推定されます。
ですので、特有財産か争いがある場合は、特有財産であると主張する側が立証しなければなりませ
ん。
立証できないときは、共有財産として扱われることになります。
相続での取得や結婚前の預金を別にしている場合などであれば比較的容易に立証できますが、実際
には結婚前の預金を結婚後の生活資金に使ったり、混在させているなど、不透明な場合が多くあり
ます。
なかなか結婚時から財産を意識して整理している人は少なく、財産分与が問題になった時点で紛争
が大きくなるケースが多いのが実情です。