不法行為の消滅時効
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は旧法では、損害及び加害者を知ったときから3年、不法行為の時から20年とされていました。
これが債権法改正により、生命身体の侵害に対する損害賠償請求権については、5年となりました。
そして、特則で改正民法施行時に3年の時効期間が経過していなければ、生命身体の侵害に対する損害賠償請求権については、5年に延長されることになっています。
この延長に関して、改正民法施行時後に3年を経過しているケースが見られます。生命身体の侵害の場合は5年に延長されるので注意が必要です。
3年の時効期間が経過したと思っていたが、実は5年だったということになり、気がつかずに時効が完成してしまうということもあり得ます。
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