相続法改正③
特別受益と持戻し免除の意思表示
遺産分割に際してよく問題になるものとして特別受益があります。
特別受益は相続人が被相続人から遺贈や贈与を受けていた場合に、その財産を遺産に戻すという制度で
す。これを持ち戻しといいます。
持ち戻しが認められるには持ち戻し免除の意思表示がないことが必要です。
被相続人がその贈与した財産を持ち戻さないという意思を有していれば、特別受益ではあっても持ち戻しを
しません
この持ち戻し免除の意思表示が遺言で書かれていればいいのですが、実際に持ち戻し免除の意思があっ
たか否かは難しい問題です。
そこで、今回の改正で婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産の遺贈贈与をした場合は、持ち戻し免
除の意思表示を推定するという規定が置かれることになりました。
推定規定が置かれるので、持ち戻し免除の意思がなかったことを、他の相続人が立証する必要があることに
なります。
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