離婚後の面会交流
目次
以前に面会交流の難しさについて、ブログで思うところを書きました。(『面会交流の難しさ』)
離婚後の面会交流がどの程度行われているかというと、離婚に至った経緯により
ケースバイケースでしょうが、なかなかうまくいかないことが多いように思います。
昨今、共同親権という言葉をよく聞くことがありますが、欧米諸国では共同親権制度を
採用しており、日本では単独親権制度となっています。
そして、協議離婚という世界的に見るとあまり他にない、簡単に離婚ができる制度が取られています。
日本の離婚は圧倒的に協議離婚で、夫婦の話し合いで離婚届けを提出すれば、それで離婚が成立するため、
子どもの利益をきちんと検討せずに離婚に至ってしまいます。
養育費すら取り決めていないこともよく見られます。
単独親権制度と協議離婚が重なることにより、子どもの利益が置いて行かれるという側面があるのでしょう。
また、父親の子の養育への関与の低さという問題もあります。
父親は関与していると思っていても、実際には養育への協力が不十分というケースが目立ちます。
多くの案件に携わっていますが、非常に感じるところです。
まず、日本社会における家庭のあり方から考えていく必要があるでしょう。
他に思うのは、裁判所を介した離婚手続でも、特に判決での離婚では、面会のことは何の判断もされません。
面会交流は離婚訴訟とは別の事件となります。
日本社会における過程の問題、制度的問題等、課題は多いのが実情です。
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