外国人技能実習生

先日、当事務所の弁護士が外国人技能実習生の監理責任者等講習を受講しました。

今後、監理団体の外部監査人に就任することが予定されているためです。

技能実習法は、平成29年に施行され、監理団体、実施団体への監督、罰則が強化されています。

在留資格「技能実習」で滞在する外国人は、就労資格の中では一番多くなっています。

その一方で、新法制定後でも、技能実習生に対する給与の未払いや暴行などの報道がされています。

今後、技能実習生は増加していくことは間違いないでしょう。

技能実習法の趣旨に基づき、適正な技能実習と技能実習生の保護をしていくには、監理団体による

適切な監査、実施団体の法意識の向上は不可欠です。

そして、それを外部から監査する外部監査人の果たす役割は非常に大きなものです。

技能実習生が安心して働ける状況をつくることが、会社にとっても、これからの日本社会においても

重要なものです。

技能実習の問題は、入管法、技能実習法、労働関係法令など、法知識が不可欠です。

監理団体、技能実習生を受け入れる団体にとっては、弁護士等の専門家に相談していくことが

必要でしょう。

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