枚方・茨木の弁護士|弁護士法人アイリス > コラム > 財産分与と債務③
財産分与と債務③
財産分与で債務を考慮すべき場合はどのような場合でしょうか。
①住宅ローン
問題になりやすいのは住宅ローンです。
夫婦の資産形成のための債務なので、財産分与において考慮すべきということになります。
リフォームなども含まれるでしょう。
②投資
不動産投資などは財産を取得するためのものですので考慮してもいいと考えられます。
投資の結果、債務しなかないというのであれば考慮は出来ないでしょう。
③生活費のための借り入れ
生活を維持するための借り入れ、例えば医療費や教育ローンなどは考慮されます。
ギャンブルなどは考慮されません。
PROFILE
-
弁護士法人アイリス
-
当サイトをご覧いただきありがとうございます。
弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。
お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。
お一人でお悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。
コラムの最新記事