財産分与と税金

財産分与に税金がかかるかと相談を受けることがよくあります。

財産をもらうから贈与税がかかるのではないかという疑問を抱かれているわけです。

結論から言いますと、財産分与に贈与税は課税されません。

財産分与により財産分与義務が消滅することになり、贈与ではないからと言われています。

ただし、過大な財産分与である場合は過大な部分に課税されることがあります。

また、贈与税、相続税を免れようとして、離婚にともなう財産分与を利用した場合にはその財産に

課税されることがあります。

次に財産分与で不動産を譲渡した場合、譲渡所得税が課されるかですが、分与時の価額が取得時の

価額より高くなっていたときは、譲渡所得税、住民税が課せられることになります。

この結論が妥当かは疑問があるところですが、財産分与では不動産の譲渡がよく行われるので、注

意が必要です。

 

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弁護士法人アイリス
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