財産分与の基準時①
財産分与には、精算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素があると言われています。
夫婦が共同で築き上げてきた財産の分与という意味で、精算的要素が、財産分与の中心です。
この財産分与をするために対象となる財産を確定する必要がありますが、精算的財産分与において
は、別居時が基準となります。
裁判例では、裁判の時点を基準としたものもありますが、離婚を解決していく中で、ケースによっ
てはあり得るでしょうが、実務的には別居時と考えるのが原則です。
基準時を別居時としても、別居期間が長い場合などには別の考慮が必要なケースもあります。
たとえば、別居期間が長く、その間婚姻費用を支払っていない場合は、婚姻費用を支払っていなか
った結果、その分、別居後の財産が増えたことにつながっていれば、その分を考慮します。
ただ、婚姻費用としてあるべき金額を合計することは難しく、一切の事情の中で考慮し、適切な金
額を決めていくことになると思われます。
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