コラム

財産分与と債務②

①そもそもプラスの財産がない場合 この場合は、精算するプラスの財産がない以上、財産分与はされないという結論になります。 ただし、プラスの財産とマイナスの財産両方がある場合は、プラスの財産を誰がどのように取得 するかというときに考慮することになります。 ②他方当事者の債務を弁済した場合 この場合は、弁済した金額は財産分与の対象になりませんが、プラスの財産がある場合に、夫 続きを読む >>

財産分与と税金

財産分与に税金がかかるかと相談を受けることがよくあります。 財産をもらうから贈与税がかかるのではないかという疑問を抱かれているわけです。 結論から言いますと、財産分与に贈与税は課税されません。 財産分与により財産分与義務が消滅することになり、贈与ではないからと言われています。 ただし、過大な財産分与である場合は過大な部分に課税されることがあります。 また、贈与税、相続 続きを読む >>

労働セミナー

11月18日、19日に高槻市、枚方市で問題社員対応の実務についてセミナーを開催いたしまし た。 会社側から問題社員にどのような対応をすべきかについて、いくつかの項目に分けて講義をさせて いただきました。 総論として、問題社員の対応フローの話をし、その上で、遅刻欠勤の多い社員、業務能力に問題が ある社員、秘密保持義務、競業避止義務、メンタルヘルスの問題についての対応方法 続きを読む >>

弾劾証拠

先日、民事訴訟の証人尋問で弾劾証拠を使う機会がありました。 民事訴訟においては、証拠は尋問期日の相当期間前までに提出する必要があります。 通常は、尋問の前の最後の期日までに提出します。 尋問直前に提出すると、場合によっては時機に遅れた攻撃防御方法とされる可能性もあります。 例外として弾劾証拠については、尋問当日や尋問後に提出することができます。 弾劾証拠は、供述の信用 続きを読む >>

調停に代わる審判

調停を続けていっても、双方が合意に至らないと言うことはよくあります。 離婚については、調停の次は裁判ということになりますが、婚姻費用や面会では、調停に代わる審判がされ ることが多くあります。家事事件手続法284条に定めがあります。 正式な審判に移行すると時間もかかりますし、事案によっては、簡易に解決できるため利用されます。 調停に代わる審判には、当事者は異議を申し立てること 続きを読む >>

相続法改正③

特別受益と持戻し免除の意思表示 遺産分割に際してよく問題になるものとして特別受益があります。 特別受益は相続人が被相続人から遺贈や贈与を受けていた場合に、その財産を遺産に戻すという制度で す。これを持ち戻しといいます。 持ち戻しが認められるには持ち戻し免除の意思表示がないことが必要です。 被相続人がその贈与した財産を持ち戻さないという意思を有していれば、特別受益ではあ 続きを読む >>

遺言セミナー

本日、千里中央にある千里ライフサイエンスセンターで、遺言セミナーを行いました。 高槻に続いて遺言書をテーマにしたセミナーでしたが、起こしになられた皆様のお役に少しでも立てたなら と思います。 遺言書は簡単なようで難しく、我々も勉強をしっかりしないといけないと、セミナーを通じて痛感した次第で す。 次回は茨木商工会議所にて行いますが、もう少し広く相続についてのセミナーに 続きを読む >>

遺言セミナー

本日、クロスバル高槻で、「知っておこう!弁護士が教える遺言書の書き方」というセミナーを行いました。 時間は1時間と短く、遺言の基礎知識の説明と書き方の注意点、改正法の要点を説明するにはまだまだ時間が必要でした。 ご来場いただいた方々も真剣に話を聞いて下さり、もっとわかりやすく話をできればと反省点がたくさんありますが、少しでもお役に立てたなら良かったと思います。 これからもセミナーを行っていく 続きを読む >>

相続法改正②

相続法改正で配偶者居住権が新設されます。 相続が生じたときに、亡くなった被相続人の配偶者が居住のために不動産を取得した場合、その他の預金が取得できなくなったり、そもそも資産が不動産しかなく、不動産を配偶者が取得することができない場合など、妻が夫の死後に老後資金に困ったり、住む場所がなくなったりすることがありました。 改正法では、このような事態を回避するために配偶者居住権を新設しました。 続きを読む >>

相続法改正①

相続に関する法律の改正が成立しました。 改正点は複数ありますが、遺言に関する改正法の施行は平成31年1月13日からです。 遺言に関する改正の主な点は以下のようなものです。 ①自筆証書遺言の方式緩和 ②自筆証書遺言書の保管制度 ③遺贈の担保責任 ④遺言執行者の権限の明確化 自筆証書遺言の方式緩和は、遺言書に添付する財産目録については自筆ではなく、パソコン入力 続きを読む >>

次の記事を見る >>
トップへ