財産分与の基準時①
財産分与には、精算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素があると言われています。
夫婦が共同で築き上げてきた財産の分与という意味で、精算的要素が、財産分与の中心です。
この財産分与をするために対象となる財産を確定する必要がありますが、精算的財産分与において
は、別居時が基準となります。
裁判例では、裁判の時点を基準としたものもありますが、離婚を解決していく中で、ケースによっ
てはあり得るでしょうが、実務的には別居時と考えるのが原則です。
基準時を別居時としても、別居期間が長い場合などには別の考慮が必要なケースもあります。
たとえば、別居期間が長く、その間婚姻費用を支払っていない場合は、婚姻費用を支払っていなか
った結果、その分、別居後の財産が増えたことにつながっていれば、その分を考慮します。
ただ、婚姻費用としてあるべき金額を合計することは難しく、一切の事情の中で考慮し、適切な金
額を決めていくことになると思われます。
PROFILE
-
当サイトをご覧いただきありがとうございます。
弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。
お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。
お一人でお悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.11.13コラム調停離婚とは?調停離婚の手順について弁護士が詳しく解説
- 2024.10.29コラム離婚調停を申し立てられた方へ
- 2024.10.29コラム離婚調停を申し立てたい方へ
- 2024.09.09お知らせ離婚を検討している方へ
コラムの最新記事
- 調停離婚とは?調停離婚の手順について弁護士が詳しく解説
- 離婚調停を申し立てられた方へ
- 離婚調停を申し立てたい方へ
- モラハラ妻と離婚する方法 3 選!モラハラ被害に詳しい弁護士が解説
- 女性弁護士の女性のための離婚相談
- 離婚後の生活が不安な方へ
- 財産分与を弁護士に依頼するメリット
- 財産分与
- 離婚の種類
- 離婚後の面会交流
- 面会交流の難しさ
- 調停のWeb会議
- 外国人技能実習生
- 離婚の相談
- 家事調停でのWEB調停導入
- 養育費取り決めの公正証書化確認欄の追加について
- 養育費の不払い
- 年代による離婚の悩み
- 同性との不貞行為
- 不法行為の消滅時効
- 離婚とモラハラ
- コロナ以降の大阪家庭裁判所の調停
- 財産分与の対象財産②
- 財産分与の対象財産①
- 財産分与における基準時②
- 財産分与と債務⑤
- 財産分与と債務④
- 財産分与と債務③
- 財産分与と債務②
- 財産分与と税金
- 労働セミナー
- 弾劾証拠
- 調停に代わる審判
- 相続法改正③
- 遺言セミナー
- 遺言セミナー
- 相続法改正②
- 相続法改正①