財産分与と債務②

①そもそもプラスの財産がない場合

この場合は、精算するプラスの財産がない以上、財産分与はされないという結論になります。

ただし、プラスの財産とマイナスの財産両方がある場合は、プラスの財産を誰がどのように取得

するかというときに考慮することになります。

②他方当事者の債務を弁済した場合

この場合は、弁済した金額は財産分与の対象になりませんが、プラスの財産がある場合に、夫婦

の財産への寄与の問題になるでしょう。

①のようにそもそもプラスの財産がなければ財産分与で話をすることはできないことになりま

す。

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弁護士法人アイリス
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