離婚の種類

離婚と一口に言っても、協議で離婚する場合、調停を行う場合など、いくつかの種類があります。

日本における離婚の手続きは、協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から弁護士に相談し、弁護士がサポートに入るケースが非常に増えています。納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

以下、離婚の種類ついてご説明いたします。

概要

離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つがあります。
協議離婚は双方の話し合いで離婚届を提出するものであり、双方が納得していれば問題ありません。調停離婚でも基本的には、双方が納得すれば問題ありません。
しかし、裁判離婚では、離婚原因がなくては裁判で離婚することはできません。具体的には民法770条1項に規定があり、

①相手に不貞行為があった場合

②相手から悪意で遺棄された場合

③相手の生死が3年以上不明である場合

④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

に該当する場合に離婚が認められます。

なお、審判離婚は当事者が離婚には合意していても、細かな点に争いがある場合などに、家庭裁判所は両当事者や子供の事情等を総合的に判断し必要と認める場合に裁判所の関与により、審判で離婚を成立させます。あまり利用はされていない制度です。

離婚手続きの種類

①協議離婚

協議離婚とは、双方の合意がある場合に離婚届を提出することにより離婚が成立します。離婚の理由は必要ではなく、合意の元に届け出をすれば離婚となります。
もっとも多いのが協議離婚ですが、同時に問題も生じやすいといえます。
離婚に際しては、親権の問題はもちろん、養育費、財産分与、慰謝料などお金にまつわる問題があります。
こうした問題をきちんと決めずに離婚だけをしてしまうと、後から養育費や財産分与の問題を話し合おうとしても難しいことが多く、また、話し合いはしたが、安易に内容を決めてしまうことも多くあります(親権は決めておかないと協議離婚であっても離婚することはできません)。
まずは、離婚に伴う条件をどのように決めていくかをあわてず、じっくりと考え、話し合う必要があるでしょう。
なお、養育費、財産分与、慰謝料の問題は、該当箇所で詳しく書いてあるので、該当箇所を参照してください。

協議離婚に関して詳しくはこちら

②調停離婚

調停離婚とは、当事者間の話し合いで協議離婚ができない場合に、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。

法律でまず調停を行わなければならないという調停前置主義がとられているため、いきなり裁判を起こすことはできないためです。調停は、家庭裁判所で調停委員2名と親権が問題になる場合には調査官が同席し、双方の言い分を聞きながら進めていきます。調停はあくまで話し合いの場であり、調停委員が離婚することが適切であると判断しても、最終的に双方の合意がなければ離婚は成立しません。その場合には離婚訴訟に移行する必要があります。

調停離婚に関して詳しくはこちら

③裁判離婚

当事者の話し合い、調停、審判でも離婚が成立しなかった場合に裁判をすることになります。この訴訟で離婚が認められた場合、裁判所の判決により強制的に離婚させることになります。もちろん、離婚に伴う様々な問題を同時に判決で裁判所が決めることになります。

裁判離婚に関して詳しくはこちら

④審判離婚

審判離婚とは

審判離婚とは調停を進めていったが、双方ともに離婚については合資しているが、わずかな点で対立がり、合意が成立しない場合などに、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。これを調停に代わる審判と言います。

審判離婚の進め方

審判では、家庭裁判所において、家事審判官が事実の調査を行い、さらに証拠調べを行って、審判を下します。
審判では、親権者、監護者の指定、養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に定めることができます。

審判が成立した場合

審判成立の日に離婚が成立します。
審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができます。
異議申立てがあると、その審判は効力を失います。
異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。

離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。

当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。

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弁護士法人アイリス
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