財産分与の対象財産①
財産分与の対象になる財産は基準時存在する婚姻中に取得した財産です。
基準時前に預金を引き出した場合はどうなるでしょうか。
直前の預金の引き出し行為は多くあります。その引き出し行為が、財産隠匿のために行っている場
合は、財産分与の対象となります。
実際に引き出しがあったかどうかを調査するためには、基準時の残高だけではなく、取引の履歴を
確認する必要があります。
調停、訴訟手続においては、通常は双方が資産を開示し、財産目録を完成させ対象財産を確定させ
ます。しかし、開示に非協力的な当事者もおり、その場合には裁判所に調査嘱託を申し立てます。
開示を求めることのできる期間は実務的には1年程度の期間とされます。