同性との不貞行為
東京地裁で同性と不倫をした相手方に対する損害賠償請求が判決で認められたというニュースがありました。
判決を読んでいないので詳細は不明ですが、現代社会においては違和感なく受け入れられる判決だと思います。
これまでも同性との浮気が問題になって離婚に至った案件は複数ありました。
この判決は、相手方への損害賠償請求について、相手方の不法行為を認めたということですが、不貞行為に対する損害賠償請求の場合、不貞行為を正面から認定しなくても、慰謝料を認めるケースは多数あります。この件でも、不貞行為を正面から認定しなくても、損害賠償請求を認容することは可能でしたでしょうが、あえて正面から不貞行為を認定したということは重要な意義を有すると思います。
不法行為との関係では、婚姻関係に対する侵害が問題になっているので、結論として損害賠償請求を認めることは至って真っ当な結論でしょう。
今後は、同性との不貞でも、離婚の不貞行為に該当するとの判決も出てくるかもしれません。不法行為の問題と離婚原因の問題は場面は違いますが、同じ言葉である以上、異なる定義付けをすることは考えにくく、同性との不貞も、民法七七〇条の不貞行為に該当するのではないでしょうか。離婚の場合は、婚姻を継続しがたい重大事由に該当するとして、正面から不貞行為としなくても離婚原因になりますが、不貞行為に該当すると主張される以上は裁判所も無視することはできないでしょう。
こうなってくると、不貞行為の再定義が必要かもしれません。
それぞれの場面で具体的にどういう主張立証が必要なのかも考えておく必要があるでしょう。
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