離婚調停を申し立てたい方へ

離婚調停を申立てられた方はこちら>>

1 離婚調停

離婚調停は、当事者間の話し合いで協議がまとまらない場合に家庭裁判所に申立をし、調停委員を間に挟んで、双方の意見を調整していく手続です。

離婚調停はどんな場合に申し立てた方がいいか、また調停にどのようなメリットがあるかをご説明します。

 

2 離婚調停を申し立てるべき場合  

①相手が離婚に応じてくれない

相手が離婚を拒んでいて、その意思が固い場合は離婚調停を申し立てるべきでしょう。
離婚を拒絶する意思が強い場合は、話し合いをしても、いたずらに時間が経過するだけで、いつまでたっても離婚に向けた話し合いができないという状況になりがちです。

このような場合には、調停を申立て、公的な立場である裁判所で第三者である調停委員に入ってもらうことにより、離婚に向けた話し合いを進めることができる可能性があります。

②相手が感情的になり、話し合いにならない

離婚の話し合いを冷静に行える人は少数でしょう。
時に感情的になってしまうこともあります。
それが行き過ぎると全く話し合いにならなくなってしまいます。

また、モラハラやDVがある場合は、そもそも話し合いをすることは困難でしょう。

「相手が離婚に応じてくれない」場合と同様に、公的な場である裁判所で第三者である調停委員が話し合いに入ることで、感情的だった相手との話し合いがスムーズになります。

また、双方に弁護士が付いた場合、解決に向けた冷静な話し合いを行うことが可能となります。
ただし、相手方だけに弁護士が付いた場合、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあるので、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。

③相手が自分名義の財産の開示をしてくれない

離婚に向けた話し合いで、財産分与が問題となっている場合に、あるはずの財産を相手方が開示してくれないという場合があります。

この場合にいくら相手に財産の開示を求めても、拒否される、虚偽の回答をされることが多くあります。

このような場合、調停の中で裁判所を通じて開示を求めることで、任意の開示を促すことが可能になります。
裁判所で開示を促されることで、開示する可能性があります。
また、「調査嘱託」という手続きを取ることもあります。
調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です。
たとえば、銀行に預金口座の有無とその残高の問い合わせをしたりします。
この制度は裁判で行われることが多いのですが、相手が任意の開示に応じず、根拠資料を一切出さないような場合には、調停で行われることもあります。
相手が財産開示に全く応じない場合、速やかに調停へ移行し、その先の展開を視野に入れる必要があるでしょう。

④別居をしているが、生活費(婚姻費用)が支払われていない

別居している場合、一般的に収入の多い方は少ない方に生活費を支払う必要があります。
これを婚姻費用分担義務と言います。妻が子どもを連れて別居した場合に夫が生活費を支払うことが多くあります。

生活費の支払いをしてくれない場合は、この婚姻費用の支払いをもとめて調停を起こすことが出来ます。離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を行うことが通常です。

もし、別居した後、婚姻費用の支払いがなく、時間が経過してしまった場合、請求時ないしは調停申立時からの婚姻費用を請求することはできますが、別居開始時までさかのぼって請求すること難しいでしょう。

生活費の支払いがない場合は、早急に婚姻費用分担請求の申し立てを行う必要があります。別居前から準備をしておくのがいいでしょう。

⑤親権に争いがある場合

離婚は双方ともにする意思があっても、子どもの親権が争いになることがあります。
親権が争いになっている場合、当事者間の話し合いで決めることは困難です。
調停を申立てた場合に親権を争っている場合は、家庭裁判所調査官による調査が行われます。調査官は子どもの現状、子どもの考え等を調査し、一定の意見を述べます。

この調査結果により、親権者としてどちらがふさわしいかが判断できることもあり、調停に移行させたほうが良いケースも多いです。

また、子どもが相手に連れ去られる可能性のある場合は、調停に移行させることで相手への抑止力となります。

⑥相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る

相手と話をしようとしても、話をしてくれないような場合は、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手からの反応を得られるケースが多いです。

裁判所に申し立てることにより、状況を動かすことが可能になります。

逆に、毎日しつこい連絡が相手からきている場合調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。

 

3 離婚調停を弁護士に依頼するメリット

調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます。確かに、裁判とは違い自分で進めることもできなくはありません。

しかし、調停に自分で行った後に相談に来られる方が非常に多くいます。
その多くは、「調停委員とうまく話を出来ない」「相手に有利に進められている」「このまま進めていいのか不安がある」「相手に弁護士がついている」という相談です。

調停は、話し合いです。しかし、自分の考えを整理し、相手の意見を聞き、そして調停委員から言われることが、法的に妥当かどうか、自分に有利なのか、不利なのかなどを、調停当日にその場で的確な判断をしなければなりません。
初めて離婚する方が、裁判所の密室で調停員二人を相手に自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難です。

また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、こちらがどうしても訴えたい相手への不満など感情的な話を親身に聞いてくれる等ということはありません。
どうしても、強く自分の意見を述べる方に傾いてしまうケースがあります。

そのため、自分に有利な条件で離婚を勧めたい場合、法律、交渉のプロである弁護士に依頼したほうが、より適切に調停を進めていくことが可能となります
調停に同席してその都度アドバイスしてくれることはもちろん、ご自身の考えを聞き、そのためにはどのようにすればいいのかを検討し、戦略的に調停を進めていくことが可能となります。

 

離婚調停を申立てられた方はこちら>>

PROFILE

弁護士法人アイリス
弁護士法人アイリス
当サイトをご覧いただきありがとうございます。

弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。

お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。

お一人でお悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。

コラムの最新記事

トップへ